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航空法 第九十九条の十一 (改善命令)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(改善命令)

第九十九条の十一

国土交通大臣は、登録訓練機関が第九十九条の六の規定に違反していると認めるときは、当該登録訓練機関に対し、同条第一項の規定により訓練事務を行うべきこと又は訓練の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

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