(訓練事務の休廃止の届出)
第十四条
登録訓練機関は、法第九十九条の十二の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録訓練機関の管轄地方航空局長に提出しなければならない。
- 一休止又は廃止しようとする訓練事務に関する業務の範囲
- 二休止又は廃止しようとする日
- 三休止しようとする場合にあっては、その期間
- 四休止又は廃止の理由
登録訓練機関は、法第九十九条の十二の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録訓練機関の管轄地方航空局長に提出しなければならない。