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航空法に基づく登録訓練機関に関する省令 第九条 (訓練事務の実施基準)

令和七年国土交通省令第百十六号府省令
(訓練事務の実施基準)

第九条

第九十九条の六第一項の国土交通省令で定める時間数は、三時間とする。

2第九十九条の六第一項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 航空機の航行中に管理技能を確実に活用し、及び発揮することができるようにするために必要な知識及び技能を習得させるための課程を設置するものであって、必要履修科目の教育の内容及び方法が、それぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものであること。
  2. 次に掲げる要件に適合する者(以下「登録訓練機関管理者」という。)が、訓練事務を管理すること。
    1. 二十五歳以上の者であること。
    2. 過去二年間に訓練事務に関し不正な行為を行った者又は法若しくは法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者でないこと。
    3. 訓練事務を適正に管理できると認められる者であること。
    4. 訓練について必要な知識及び経験を有する者であること。
  3. 登録訓練機関を運営するに十分な人数の登録訓練機関管理者、講師その他の職員が当該登録訓練機関に置かれていること。
  4. 登録訓練機関管理者及び講師の知識及び能力の維持のため、当該登録訓練機関管理者及び講師に対し、国土交通大臣が告示で定める基準に適合する研修を受講させること。
  5. 登録訓練機関管理者であって登録訓練機関が選任した者が、当該登録訓練機関における訓練が適切に行われていることを定期的に確認すること。

3第九十九条の六第三項の規定による報告は、修了証明書を交付した日から二週間以内に行わなければならない。

4第九十九条の六第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 修了証明書の交付の年月日及び番号
  2. 修了証明書の交付を受けた者が操縦技能証明を有する場合にあっては、当該操縦技能証明の資格、限定及び番号
  3. 修了証明書の交付を受けた者が操縦技能証明を有していない場合にあっては、当該修了証明書の交付を受けた者の生年月日及び住所

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