(財務諸表等の表示の方法) 第十二条 法第九十九条の九第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗