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航空法 第百十一条の九 (航空運送事業基盤強化計画の実施状況の報告等)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(航空運送事業基盤強化計画の実施状況の報告等)

第百十一条の九

定期航空旅客運送事業者は、前条第一項の規定による届出をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、定期的に、当該届出に係る航空運送事業基盤強化計画の実施状況について、国土交通大臣に報告しなければならない。

2国土交通大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、航空運送事業基盤強化方針に照らして必要があると認めるときは、当該定期航空旅客運送事業者に対し、当該定期航空旅客運送事業者が経営する航空運送事業の基盤強化のために必要な助言又は勧告をすることができる。

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