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航空法 第百十一条の十 (運航計画等の変更の特例)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(運航計画等の変更の特例)

第百十一条の十

定期航空旅客運送事業者が、第百十一条の八第一項の規定による届出をしたときは、同条第二項第二号及び第三号に掲げる事項のうち、第百七条の二第二項並びに第百九条第三項及び第四項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により届出をしたものとみなす。

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