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航空法 第百十一条の八 (航空運送事業基盤強化計画)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(航空運送事業基盤強化計画)

第百十一条の八

定期航空旅客運送事業者は、前条第一項の規定により航空運送事業基盤強化方針が定められたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該航空運送事業基盤強化方針を踏まえ、当該定期航空旅客運送事業者が経営する航空運送事業の基盤強化に関する計画(以下「航空運送事業基盤強化計画」という。)を作成し、国土交通大臣に届け出なければならない。同条第五項の規定により航空運送事業基盤強化方針が変更されたときその他必要があると認める場合にこれを変更するときも、同様とする。

2航空運送事業基盤強化計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 当該定期航空旅客運送事業者が経営する航空運送事業の基盤強化の目標
  2. 当該定期航空旅客運送事業者による航空機の運航に関し必要な事項
  3. 当該定期航空旅客運送事業者が経営する航空運送事業の甚大影響事態における経営の状況を踏まえ、その継続を図るために必要な事項
  4. 当該定期航空旅客運送事業者による輸送の安全の確保に関し必要な事項
  5. 前各号に掲げるもののほか、当該定期航空旅客運送事業者が講ずる具体的措置その他の当該定期航空旅客運送事業者が経営する航空運送事業の基盤強化のために必要な事項

3国土交通大臣は、第一項の規定による届出があつた航空運送事業基盤強化計画が航空運送事業基盤強化方針に適合していないと認めるときは、当該定期航空旅客運送事業者に対し、これを変更すべきことを求めることができる。

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