(航空運送事業基盤強化計画の届出)
第二百二十一条の七
法第百十一条の八第一項前段の規定により航空運送事業基盤強化計画の届出をしようとする定期航空旅客運送事業者は、航空運送事業基盤強化方針が定められた日から起算して二月以内に、当該航空運送事業基盤強化計画を国土交通大臣に届け出なければならない。
2定期航空旅客運送事業者は、法第百十一条の八第一項後段の規定により航空運送事業基盤強化計画の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の航空運送事業基盤強化計画を国土交通大臣に届け出なければならない。
法第百十一条の八第一項前段の規定により航空運送事業基盤強化計画の届出をしようとする定期航空旅客運送事業者は、航空運送事業基盤強化方針が定められた日から起算して二月以内に、当該航空運送事業基盤強化計画を国土交通大臣に届け出なければならない。
2定期航空旅客運送事業者は、法第百十一条の八第一項後段の規定により航空運送事業基盤強化計画の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の航空運送事業基盤強化計画を国土交通大臣に届け出なければならない。