(航空運送事業基盤強化計画の実施状況の報告) 第二百二十一条の八 法第百十一条の九第一項の規定による定期的な報告は、航空運送事業基盤強化方針が定められてから廃止されるまでの間、毎年度二回行うものとする。 e-Gov法令検索で第二百二十一条の八を開く ↗