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航空法施行規則 第二百二十一条の八 (航空運送事業基盤強化計画の実施状況の報告)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(航空運送事業基盤強化計画の実施状況の報告)

第二百二十一条の八

第百十一条の九第一項の規定による定期的な報告は、航空運送事業基盤強化方針が定められてから廃止されるまでの間、毎年度二回行うものとする。

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