第二百二十一条の六 法第百十一条の六の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報は、次に掲げるものとする。一輸送の安全を確保するための事業の運営の基本的な方針に関する事項二輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項三法第百十一条の四の規定による報告に関する事項四輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置に関する事項 e-Gov法令検索で第二百二十一条の六を開く ↗