(本邦航空運送事業者による安全報告書の公表)
第百十一条の六
本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度、安全報告書(輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をいう。)を作成し、これを公表しなければならない。
本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度、安全報告書(輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をいう。)を作成し、これを公表しなければならない。