条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第二百二十一条の五 (本邦航空運送事業者による安全報告書の公表)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(本邦航空運送事業者による安全報告書の公表)

第二百二十一条の五

第百十一条の六の規定による安全報告書の公表は、毎事業年度の終了後六月以内に行わなければならない。

2第百十一条の六の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。

e-Gov法令検索で第二百二十一条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第二百二十一条の五(本邦航空運送事業者による安全報告書の公表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百二十一条の四(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表) 航空法施行規則 目次 第二百二十一条の六 →