(本邦航空運送事業者による安全報告書の公表) 第二百二十一条の五 法第百十一条の六の規定による安全報告書の公表は、毎事業年度の終了後六月以内に行わなければならない。2法第百十一条の六の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。 e-Gov法令検索で第二百二十一条の五を開く ↗