(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表) 第百十一条の五 国土交通大臣は、毎年度、前条の規定による報告に係る事項、第百十二条の規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を整理し、これを公表するものとする。 e-Gov法令検索で第百十一条の五を開く ↗