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航空法 第百十一条の四 (安全上の支障を及ぼす事態の報告)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(安全上の支障を及ぼす事態の報告)

第百十一条の四

本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める航空機の正常な運航に安全上の支障を及ぼす事態が発生したときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。

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