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航空法施行規則 第二百三十九条の十二 (指定立替納付者による納付の申出に係る納付情報の送信)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(指定立替納付者による納付の申出に係る納付情報の送信)

第二百三十九条の十二

国土交通大臣は、法第百三十五条第一項の規定による手数料の納付をしようとする者から、当該手数料の納付に際し、法第百三十五条の二第一項の規定による申出があつたときは、納付すべき手数料の額その他必要な納付情報を、当該手数料を納付しようとする者又は指定立替納付者が預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付を委託した預金口座又は貯金口座のある金融機関に対し、電気通信回線を使用して送信するものとする。

2災害その他やむを得ない理由により前項に定める納付情報を送信することができないと国土交通大臣が認める場合において、その理由がなくなつたときは、直ちに、当該納付情報を送信するものとする。

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