(指定の取消し等)
第二百三十九条の十一
国土交通大臣は、法第百三十五条の二第一項の規定による指定を受けた者が同項に規定する指定の要件に該当しなくなつたと認められるときは、その指定を取り消すことができる。
2国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定立替納付者に通知しなければならない。
国土交通大臣は、法第百三十五条の二第一項の規定による指定を受けた者が同項に規定する指定の要件に該当しなくなつたと認められるときは、その指定を取り消すことができる。
2国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定立替納付者に通知しなければならない。