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航空法施行規則 第二百三十九条の十 (指定立替納付者の名称等の変更の届出)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(指定立替納付者の名称等の変更の届出)

第二百三十九条の十

指定立替納付者は、第二百三十九条の八第一項の申請書又は前条の書面に記載された事項に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

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