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航空法施行規則 第二百三十九条の九 (指定立替納付者の口座振替による納付の届出)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(指定立替納付者の口座振替による納付の届出)

第二百三十九条の九

第百三十五条の二第一項に規定する国土交通大臣の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を国土交通大臣に届け出なければならない。

  1. 名称及び住所並びに事務所の所在地
  2. 預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別
  3. 金融機関の店舗の名称

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