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航空法施行規則 第二百三十九条の八 (指定立替納付者の指定の申請)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(指定立替納付者の指定の申請)

第二百三十九条の八

第百三十五条の二第一項に規定する国土交通大臣の指定を受けようとする者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、定款、商業登記簿の謄本並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(法人でない者にあつては、資産又は納税に関する証明書)又はこれらに準ずるもの並びに前条第二号及び第三号に規定する基準を満たしていることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、国土交通大臣が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)に記録されている情報のうち法第百三十五条の二第一項に規定する措置を執るための用に供するものの内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りでない。

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