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航空法施行規則 第二百三十九条の七 (指定立替納付者の指定要件)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(指定立替納付者の指定要件)

第二百三十九条の七

第百三十五条の二第一項に規定する国土交通省令で定める要件は、次に掲げるものとする。

  1. 指定立替納付者として法第百三十五条の二第一項の規定により手数料の納付をする者の当該手数料を立て替えて納付する事務(次号において「立替納付事務」という。)を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
  2. その人的構成等に照らして、立替納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
  3. 第百三十五条の二第一項の規定により手数料の納付をする者がクレジットカード等(それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務の提供の事業を営む者から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。)を提示し又は通知して、商品若しくは権利の購入又は役務の提供を受けることにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額が当該手数料の納付をする者の支払能力を超えることがないよう必要な措置を講じていること。
  4. 手数料を口座振替により納付すること。

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