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航空法施行規則 第二百三十九条の六 (OCR申請書等による申請等に係る手数料の納付方法)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(OCR申請書等による申請等に係る手数料の納付方法)

第二百三十九条の六

OCR申請書等による申請又は申込みに係る手数料は、当該手数料の額に相当する額の収入印紙を納付書(第三十一号様式)に貼つて納めなければならない。

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