(OCRに用いる申請書等)
第二百三十九条の五
この省令に規定する申請書又は申込書のうちOCRに用いるもの(以下この条及び次条において「OCR申請書等」という。)は、その紙質、印刷等について国土交通大臣の定める基準に適合するものでなければならない。
2OCR申請書等は、折損し、又は汚損したものであつてはならない。
3OCR申請書等の記載方法は、告示で定める。
この省令に規定する申請書又は申込書のうちOCRに用いるもの(以下この条及び次条において「OCR申請書等」という。)は、その紙質、印刷等について国土交通大臣の定める基準に適合するものでなければならない。
2OCR申請書等は、折損し、又は汚損したものであつてはならない。
3OCR申請書等の記載方法は、告示で定める。