第二百三十九条の四 法第百三十四条の三第三項の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一無人航空機に向かつて花火を打ち上げ、又は石、ガラス瓶、金属片その他無人航空機を損傷するおそれのある物件を投げ、若しくは発射すること。二無人航空機の飛行を妨害するおそれのある電波を発射すること。三無人航空機の遠隔操作又は自動操縦を妨げること。 e-Gov法令検索で第二百三十九条の四を開く ↗