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航空法施行規則 第二百三十九条の四

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第二百三十九条の四

第百三十四条の三第三項の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 無人航空機に向かつて花火を打ち上げ、又は石、ガラス瓶、金属片その他無人航空機を損傷するおそれのある物件を投げ、若しくは発射すること。
  2. 無人航空機の飛行を妨害するおそれのある電波を発射すること。
  3. 無人航空機の遠隔操作又は自動操縦を妨げること。

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