第二百三十九条の三
法第百三十四条の三第二項の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。
- 一ロケット、花火、ロックーンその他の物件を法第百三十四条の三第二項の空域のうち次に掲げる空域に打ち上げること(捜索、救助その他の緊急性がある場合におけるものを除く。)。
- 二気球(玩具用のもの及びこれに類する構造のものを除く。)を前号の空域に放し、又は浮揚させること。
- 三凧を第一号の空域に揚げること。
- 四模型航空機を第一号の空域で飛行させること。
- 五航空機の集団飛行を第一号の空域で行うこと。
- 六ハンググライダー又はパラグライダーの飛行を第一号イからハまでの空域で行うこと。
2前項の行為を行おうとする者は、あらかじめ、前条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項を国土交通大臣に通報しなければならない。