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航空法施行規則 第二百三十九条の二 (飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)

第二百三十九条の二

第百三十四条の三第一項の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。

  1. ロケット、花火、ロックーンその他の物件を法第百三十四条の三第一項の空域(当該空域が管制圏又は情報圏である場合にあつては、次に掲げる空域に限る。)に打ち上げること(捜索、救助その他の緊急性がある場合におけるものを除く。)。
    1. 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
    2. 第三十八条第一項の規定が適用されない飛行場の周辺の空域であつて、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
    3. 緊急用務空域
    4. イからハまでに掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域
  2. 気球(玩具用のもの及びこれに類する構造のものを除く。)を前号の空域に放し、又は浮揚させること。
  3. 凧を第一号の空域に揚げること。
  4. 模型航空機(無人航空機を除く。次条において同じ。)を第一号の空域で飛行させること。
  5. 可視光線であるレーザー光を第一号の空域を飛行する航空機に向かつて照射すること。
  6. 航空機の集団飛行を第一号の空域で行うこと。
  7. ハンググライダー又はパラグライダーの飛行を第一号の空域で行うこと。

2第百三十四条の三第一項ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、住所及び連絡場所
  2. 当該行為を行う目的
  3. 当該行為の内容並びに当該行為を行う日時及び場所
  4. その他参考となる事項

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