(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)
第二百三十九条の二
法第百三十四条の三第一項の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。
- 一ロケット、花火、ロックーンその他の物件を法第百三十四条の三第一項の空域(当該空域が管制圏又は情報圏である場合にあつては、次に掲げる空域に限る。)に打ち上げること(捜索、救助その他の緊急性がある場合におけるものを除く。)。
- 二気球(玩具用のもの及びこれに類する構造のものを除く。)を前号の空域に放し、又は浮揚させること。
- 三凧を第一号の空域に揚げること。
- 四模型航空機(無人航空機を除く。次条において同じ。)を第一号の空域で飛行させること。
- 五可視光線であるレーザー光を第一号の空域を飛行する航空機に向かつて照射すること。
- 六航空機の集団飛行を第一号の空域で行うこと。
- 七ハンググライダー又はパラグライダーの飛行を第一号の空域で行うこと。
2法第百三十四条の三第一項ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名、住所及び連絡場所
- 二当該行為を行う目的
- 三当該行為の内容並びに当該行為を行う日時及び場所
- 四その他参考となる事項