条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第二百三十九条

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第二百三十九条

削除

e-Gov法令検索で第二百三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第二百三十九条について教えてください」と聞く
← 第二百三十八条の二(模擬飛行装置等の認定) 航空法施行規則 目次 第二百三十九条の二(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為) →