(航空法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
整理法第二十条の規定による改正後の航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百十条第一号(同法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。)の協定に該当する協定の認可の申請について整理法附則第八条第四項の規定の適用を受けようとする者は、整理法の施行の日から三月以内に、改正省令第七条の規定による改正後の航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第二百二十一条第二項の書類を運輸大臣(不定期航空運送事業者にあつては、地方航空局長)に提出しなければならない。