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航空法施行規則 第八十五条 (重要な変更)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(重要な変更)

第八十五条

第四十三条第一項の規定による許可を受けなければならない重要な変更は、空港等の種類により次のとおりとする。

  1. 陸上空港等及び陸上ヘリポート
    1. 標点の位置の変更
    2. 滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの新設
    3. 滑走路又は着陸帯の長さ、幅又は強度の変更
    4. 誘導路の幅又は強度の変更
    5. エプロンの拡張又は強度の変更
  2. 水上空港等及び水上ヘリポート
    1. 標点の位置の変更
    2. 着陸帯、誘導水路又は旋回水域の新設
    3. 着陸帯の長さ、幅又は深さの変更
    4. 誘導水路の幅若しくは深さ又は旋回水域の直径若しくは深さの変更

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