(重要な変更)
第八十五条
法第四十三条第一項の規定による許可を受けなければならない重要な変更は、空港等の種類により次のとおりとする。
- 一陸上空港等及び陸上ヘリポート
- イ標点の位置の変更
- ロ滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの新設
- ハ滑走路又は着陸帯の長さ、幅又は強度の変更
- ニ誘導路の幅又は強度の変更
- ホエプロンの拡張又は強度の変更
- イ
- 二水上空港等及び水上ヘリポート
- イ標点の位置の変更
- ロ着陸帯、誘導水路又は旋回水域の新設
- ハ着陸帯の長さ、幅又は深さの変更
- ニ誘導水路の幅若しくは深さ又は旋回水域の直径若しくは深さの変更
- イ