条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第八十六条 (変更の許可申請)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(変更の許可申請)

第八十六条

第四十三条第二項において準用する法第三十八条第二項の規定により、空港等の変更の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港等変更許可申請書三通を国土交通大臣に提出するものとする。

  1. 氏名及び住所
  2. 空港等の名称及び位置
  3. 変更しようとする事項(新旧対照を示す書類及び図面を添附すること。)
  4. 変更に要する費用
  5. 工事の着手及び完成の予定期日
  6. 管理の計画に変更があるときは、変更後の管理の計画
  7. 変更を必要とする理由

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付すること。

  1. 変更に要する費用、土地及び物件の調達方法を記載した書類
  2. 工事設計図書、仕様書及び工事予算書
  3. 空港等の敷地に変更を生ずる場合は、申請者が当該変更に係る敷地について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができることを証明する書類
  4. 申請者が法人又は組合であるときは、変更に関する意思の決定を証する書類

e-Gov法令検索で第八十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第八十六条(変更の許可申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第八十五条(重要な変更) 航空法施行規則 目次 第八十七条(変更許可等の申請の告示等) →