(公述) 第八十一条の九 公述人の公述は、公述書に記載されたところにしたがつてしなければならない。ただし、主宰者の質問に答えるとき又は主宰者が特に必要あると認めて許可したときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第八十一条の九を開く ↗