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航空法施行規則 第八十一条の九 (公述)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(公述)

第八十一条の九

公述人の公述は、公述書に記載されたところにしたがつてしなければならない。ただし、主宰者の質問に答えるとき又は主宰者が特に必要あると認めて許可したときは、この限りでない。

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