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公有地の拡大の推進に関する法律施行規則 第二条 (史跡等に係る指定の公告)

昭和四十七年建設省・自治省令第一号府省令
(史跡等に係る指定の公告)

第二条

公有地の拡大の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条第一項第一号の規定による公告は、次に掲げる事項について都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下この条において同じ。)の定める方法で行うものとする。

  1. 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
  2. 第二条第一項第一号の規定による都道府県知事の指定に係る土地の区域

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