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組合等登記令 第四条 (他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

昭和三十九年政令第二十九号政令
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

第四条

組合等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第二条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

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(組合等登記令の一部改正に伴う経過措置)
附則

農林中央金庫は、この政令の施行の日から六月以内に、この政令による改正後の組合等登記令の規定によつて新たに登記すべきものとなつた事項を登記しなければならない。

2前項の登記をするまでに他の登記をするときは、その登記と同時に同項の登記をしなければならない。

3第一項の登記をするまでに同項の事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更前の事項につき同項の登記をしなければならない。

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