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組合等登記令 第十七条 (変更の登記の申請)

昭和三十九年政令第二十九号政令
(変更の登記の申請)

第十七条

第二条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、その事項の変更を証する書面を添付しなければならない。ただし、代表権を有する者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。

2組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律中に、出資一口の金額の減少をする場合には、債権者に対し異議があれば異議を述べるべき旨の公告及び催告をすることを要する旨の規定があるものの出資一口の金額の減少による変更の登記の申請書には、その公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。

3前項の規定にかかわらず、組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律中に、出資一口の金額の減少をする場合には、同項の公告を官報のほか定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)によつてすることができる旨の規定があるものがこれらの方法による公告をしたときは、同項の登記の申請書には、同項の公告及び催告をしたことを証する書面に代えて、これらの方法による公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。

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