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組合等登記令 第十八条 (代理人の登記の申請)

昭和三十九年政令第二十九号政令
(代理人の登記の申請)

第十八条

第六条第一項の登記の申請書には、代理人の選任を証する書面を添付しなければならない。

2第六条第二項の登記の申請書には、代理人の選任及び代理権の範囲を証する書面を添付しなければならない。

3第六条第三項の登記の申請書には、登記事項の変更又は代理権の消滅を証する書面を添付しなければならない。ただし、代理人の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。

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(地方税法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
附則

法附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この政令の附則の規定による改正後の次に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

  1. 地方税法施行令
  2. 公営住宅法施行令
  3. 建設省組織令
  4. 道路法施行令
  5. 都市公園法施行令
  6. 住宅金融公庫法施行令
  7. 道路整備緊急措置法施行令
  8. 組合等登記令
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