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組合等登記令 第二十七条 (変更の登記に関する特則)

昭和三十九年政令第二十九号政令
(変更の登記に関する特則)

第二十七条

第十七条第一項ただし書の規定は、外国法事務弁護士法人、監査法人、行政書士法人、司法書士法人、社会保険労務士法人、税理士法人、土地家屋調査士法人、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は弁理士法人の社員でこれらの法人を代表すべき社員以外のものの氏、名又は住所の変更の登記について準用する。

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