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組合等登記令 第七条の二 (継続の登記)

昭和三十九年政令第二十九号政令
(継続の登記)

第七条の二

組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により継続することができるものが、継続したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、継続の登記をしなければならない。

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