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組合等登記令 第八条 (合併等の登記)

昭和三十九年政令第二十九号政令
(合併等の登記)

第八条

組合等が合併をするときは、合併の認可その他合併に必要な手続が終了した日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併により消滅する組合等については解散の登記をし、合併後存続する組合等については変更の登記をし、合併により設立する組合等については設立の登記をしなければならない。

2前項の規定は、組合等が承継(組合等を会員とする他の組合等(以下この項において「連合会」という。)において、会員が一人になつた連合会の会員たる組合等が別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により当該連合会の権利義務を承継することをいう。第十四条第二項において同じ。)をする場合について準用する。

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