(他の種類の法人との合併)
第八十二条
次の各号に掲げる法人は、総社員の同意があるときは、当該各号に定める法人と合併することができる。
- 一弁護士法人外国法事務弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人
- 二外国法事務弁護士法人弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人
- 三弁護士・外国法事務弁護士共同法人弁護士法人又は外国法事務弁護士法人
2前項の場合において、合併後存続する法人(弁護士・外国法事務弁護士共同法人を除く。)は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人となるものとし、合併により設立する法人は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人でなければならない。
3弁護士法第三十条の二十七第二項から第四項まで、第三十条の二十八及び第三十条の二十九の規定は、前二項の場合について準用する。