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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第八十二条 (他の種類の法人との合併)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(他の種類の法人との合併)

第八十二条

次の各号に掲げる法人は、総社員の同意があるときは、当該各号に定める法人と合併することができる。

  1. 弁護士法人外国法事務弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人
  2. 外国法事務弁護士法人弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人
  3. 弁護士・外国法事務弁護士共同法人弁護士法人又は外国法事務弁護士法人

2前項の場合において、合併後存続する法人(弁護士・外国法事務弁護士共同法人を除く。)は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人となるものとし、合併により設立する法人は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人でなければならない。

3弁護士法第三十条の二十七第二項から第四項まで、第三十条の二十八及び第三十条の二十九の規定は、前二項の場合について準用する。

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