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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第百十一条

昭和六十一年法律第六十六号法律

第百十一条

第六十七条第二項第八十条第一項又は第八十二条第三項において準用する弁護士法第三十条の二十八第六項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。

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