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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第百十二条

昭和六十一年法律第六十六号法律

第百十二条

弁護士法人の使用人である外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人の社員若しくは使用人である外国法事務弁護士若しくは使用人である弁護士又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員若しくは使用人である弁護士若しくは外国法事務弁護士が、その弁護士法人、外国法事務弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その弁護士法人、外国法事務弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。

  1. 第百五条同条の罰金刑
  2. 第百七条第六十七条第二項又は第八十条第一項において準用する弁護士法第三十条の二十に係る部分に限る。)三百万円以下の罰金刑
  3. 第百八条第六十七条第二項又は第八十条第一項において準用する弁護士法第二十七条又は第二十八条に係る部分に限る。)第百八条の罰金刑

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

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