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弁護士法 第二十七条 (非弁護士との提携の禁止)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(非弁護士との提携の禁止)

第二十七条

弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

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