(非弁護士との提携の禁止) 第二十七条 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗