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弁護士法 第七十八条 (両罰規定)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(両罰規定)

第七十八条

弁護士法人の社員等が、その弁護士法人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その弁護士法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。

  1. 第七十六条第三十条の二十に係る部分に限る。)三百万円以下の罰金刑
  2. 第七十七条第一号第三十条の二十一において準用する第二十七条に係る部分に限る。)又は第七十七条第二号第三十条の二十一において準用する第二十八条に係る部分に限る。)第七十七条の罰金刑

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第七十七条第三号若しくは第四号、第七十七条の二又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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