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弁護士法 第三十条の二十 (弁護士法人の社員等の汚職行為の禁止)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(弁護士法人の社員等の汚職行為の禁止)

第三十条の二十

弁護士法人の社員等は、その弁護士法人が受任している事件に関し、相手方から利益の供与を受け、又はその供与の要求若しくは約束をしてはならない。

2弁護士法人の社員等は、その弁護士法人が受任している事件に関し、相手方から当該弁護士法人に利益を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしてはならない。

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