条文くん法令検索 AIに質問する

弁護士法 第三十条の十九 (他の弁護士法人等への加入の禁止等)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(他の弁護士法人等への加入の禁止等)

第三十条の十九

弁護士法人の社員は、他の弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員となつてはならない。

2弁護士法人の社員は、他の社員の承諾がなければ、自己又は第三者のために、その弁護士法人の業務の範囲に属する業務を行つてはならない。ただし、法令により官公署の委嘱した事項を行うときは、この限りでない。

3弁護士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその弁護士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、弁護士法人に生じた損害の額と推定する。

e-Gov法令検索で第三十条の十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「弁護士法第三十条の十九(他の弁護士法人等への加入の禁止等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十条の十八(特定の事件についての業務の制限) 弁護士法 目次 第三十条の二十(弁護士法人の社員等の汚職行為の禁止) →