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弁護士法 第三十条の十八 (特定の事件についての業務の制限)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(特定の事件についての業務の制限)

第三十条の十八

弁護士法人は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行つてはならない。ただし、第三号に規定する事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

  1. 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
  2. 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
  3. 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
  4. 社員若しくは使用人である弁護士又は使用人である外国法事務弁護士(以下「社員等」という。)が相手方から受任している事件
  5. 第二十五条第一号から第七号までに掲げる事件として社員の半数以上の者が職務を行つてはならないこととされる事件

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