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弁護士法 第三十条の二十一 (弁護士の義務等の規定の準用)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(弁護士の義務等の規定の準用)

第三十条の二十一

第二十条第一項及び第二項、第二十一条第二十二条第二十三条の二第二十四条並びに第二十七条から第二十九条までの規定は、弁護士法人について準用する。

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