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弁護士法 第二十二条 (会則を守る義務)
昭和二十四年法律第二百五号
法律
(会則を守る義務)
第二十二条
弁護士は、所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会則を守らなければならない。
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この条文を参照している条文
第30条の21
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第80条
この条文が引用された裁判例
第三者異議事件
最高裁判所 令和8年1月20日 令和5(受)2245
破棄差戻
訴訟行為の排除を求める申立ての却下決定に対する抗告事件
知的財産高等裁判所 令和2年8月3日 令和2(ラ)10004
原決定変更
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