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弁護士法 第二十三条 (秘密保持の権利及び義務)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(秘密保持の権利及び義務)

第二十三条

弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

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