(秘密保持の権利及び義務) 第二十三条 弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗