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奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令 第十二条 (弁護士法の特例)

昭和二十八年政令第四百四号政令
(弁護士法の特例)

第十二条

法の施行の際現に奄美群島に適用されている法令の規定による弁護士である者で同地域内に事務所を有するもの(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)により弁護士となる資格を有する者を除く。)は、法の施行の日から起算して三年間に限り、同地域内において、弁護士法第三条に規定する事務を行うことができる。

2前項に規定する者には、弁護士法第一条第二条第二十条第三項及び第二十三条から第二十九条までの規定を準用する。

3最高裁判所は、必要と認めるときは、第一項に規定する者に対し、その業務を禁止することができる。この場合においては、あらかじめ、日本弁護士連合会の意見をきかなければならない。

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