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奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令 第十一条 (土地家屋調査士に関する経過措置)

昭和二十八年政令第四百四号政令
(土地家屋調査士に関する経過措置)

第十一条

法の施行の際現に奄美群島において土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第二条に規定する業務に従事する者は、法の施行の日から起算して四年間に限り、同法による土地家屋調査士とみなす。但し、奄美群島以外の地域においてその業務を行うことができない。

2前項の規定により土地家屋調査士とみなされた者は、法の施行の日から起算して三箇月以内に、同項の業務に従事していたことを証する書類を添えて、その旨を鹿児島地方法務局の長に届け出なければならない。

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